ついに1ヶ月後に迫ってきている2023年ですが、新年には税制の部分で大きな変化があります。それは「インボイス制度」です。
2022年からよく聞かれるようになったインボイス制度ですが、その仕組みはいったいどのようなものなのでしょうか。インボイス制度以前の制度からの変化や中小企業の経営者として気を付けなければいけない点などを重点的に紹介します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことを指します。国の決まりに従って、所定の記載要件を満たした請求書などが、「適格請求書(インボイス)」です。インボイスを発行する事または、保存することで消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。
インボイス制度は、発注者側(買い手)、受注者側(売り手)の双方に適用されます。受注者側は、取引相手からもとめられた時に、インボイスすなわち適格請求書を作成し、渡す必要があります。
また、発注者側は、取引相手から受け取ったインボイスを保存しておくことが、控除を受ける際などに、原則として必要になります。
インボイス制度はいつ始まるのか
インボイス制度は、2023年10月1日からスタートします。それまでに、受注者側は「適格請求書発行事業者」になっていないといけません。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。
適格請求書発行事業者になるには、登録申請が必要ですが、登録申請は2021年10月1日以降であれば、提出が可能です。
提出先方法などは、国税庁がウェブページなどで紹介しています。
参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
今までの制度との変更点
インボイス制度では、いったい何が変わるのでしょうか?
大きく変わるのは、いままでの請求書にあった項目だけでは、インボイスすなわち適格請求書にはならないという点です。
インボイスと今までの請求書「区分記載請求書」はなにが違うのでしょうか。
違いは以下の3点となります。
- 登録番号(課税事業者のみ登録可)
- 適格税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
今までの請求書に必要な項目である下記の5点に加えて、上記の3点が必須となるのがインボイスです。
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
原則として、インボイスを発行できる事業者、すなわち登録番号を持つ事業者のみ、受注者側が消費税等の控除を受けられる適格請求書(インボイス)を発行できるように制限されたところが最も大きな違いといえます。
このような措置で、原則として、免税事業者、すなわち現行の制度では年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者からの仕入れや購入、または免税事業者への発注では、発注者側は仕入税額控除を受けることができなくなります。
しかしながら、経過措置として、現行の区分記載請求書等であっても一定の割合の仕入税額控除は受けることができます。
2023年10月1日から2026年9月30日まで
仕入税額相当額の80%までは「区分記載請求書」でも控除可能
2026年10月1日から2029年9月30日まで
仕入税額相当額の50%までは「区分記載請求書」でも控除可能
発注者側で変わること
インボイス制度によって、発注者側で変化することは何でしょうか。それは、取引先を免税事業者と課税事業者に分ける必要があるということです。
インボイス制度では、原則として、仕入税額控除が認められるのはインボイスのみです。すなわち、課税事業者のみ交付できる請求書でしか仕入税額控除を受けることができません。
インボイスではない、今までの請求書である「区分記載請求書」を発行する免税事業者からの請求書は分けて処理する必要があり、上で記載した一定の割合の中でのみ、控除が適用されるなど、免税事業者と課税事業者とで送られてきた請求書の処理を分ける必要があります。
そのため、インボイス制度が導入された時点で、取引先が課税事業者なのか免税事業者なのかを判断し、税務処理を分ける必要があります。
受注者側で変わること
インボイス制度で、受注者側で変化することは、現時点で免税事業者なのか課税事業者なのかになのかによって変化します。
現時点で課税事業者の場合
課税事業者とは、課税売上高が1000万円を超える事業者であり、消費税の申告義務を持つ事業者の事です。
そのため、今まで通り消費税込みの価格で発注者先に請求書を送るには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
今までの請求書「区分記載請求書」から、発行する請求書をインボイス(適格請求書)に変えて発行することが2023年10月から変化する部分になります。
現時点で免税事業者の場合
免税事業者とは、課税売上高が1000万円以下の事業者であり、消費税の申告義務を持たない事業者の事です。
インボイス制度では、このような免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者とならない限り、インボイスに必要な登録番号がもらえないため、インボイスを発行することができません。
現時点で免税事業者の場合、必要な書類を提出し、課税事業者となり、インボイスを発行する事業者となるか、今まで通りの「区分記載請求書等」を発行し続けるかの2択を選ぶことができます。
しかしながら、インボイスを発行することができないと、発注者側は、発注分の仕入税額控除を受けることが原則できないため、課税事業者となる事業者が多いのが現状です。
免税事業者が課税事業者として認められるには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
今回は、インボイス制度に関してまとめてみました。副業や個人事業主などが広まる中で、小規模事業者であっても消費税の申告義務が生じる制度が2023年度中に始まります。事業を行う上で基本的な税務部分を理解し、より良く事業を発展させていきましょう。
なお、本レポートはレポート記載時点での情報提供となります。企業ごとの取り組み判断は税理士など専門家の判断・指示により、自己責任により実施してください。
政府によるインボイス制度対応のための支援情報
■インボイス制度・専用ダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
■軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)(無料)
0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
■国税庁サイト
【ライター】
田中 大貴
株式会社 Urth 代表取締役CEO
大学では、建築学を専門としながら、2018年4月からは早稲田大学で「ビジネス・アイデア・デザイン(BID)」を受講。 その後、文科省edgeNextプログラムの一つである、早稲田大学GapFundProjectにおいて2019年度の最高評価および支援を受け、起業。 早稲田大学建築学科では、株式会社エコロジー計画とともに、コンサートホール、宿泊所の設計、建設に取り組んだ。現在は、「〇×建築」をテーマにwebサービスの開発、営業から、建築の設計及び建設物の運営に関するコンサルタントまで幅広い事業を行う。