「リーダーズアカデミー」サービス約款

第1条
株式会社ビジネスバンク(以下弊社)は、リーダーズアカデミーの契約者(以下お客様)に対し、 弊社とお客様との間で 成立する本約款の諸規定に従ったリーダーズアカデミーのサービス利用契約(以下本契約)に従い リーダーズアカデミーとして第 2 条に定めるサービスを提供します

第2条
弊社または弊社指定の業務提携先を通じてリーダーズアカデミーが提供するサービスは以下の通りです。 但し、弊社はサービス内容を変更する場合があります。その際、お客様へ変更内容の事前通知は Web ページへの掲載、文書による通知、 またはメールによる通知の方法で行い、1 ヶ月以内に本契約の解約がない場合、当該変更に同意したとみなします。
(1)各種セミナー、相談会の開催
(2)セミナー映像配信 の提供
(3)各種情報のメール配信
(4)リーダーズアカデミーご利用者へのスタートアップ支援の提供
(5)上記に付随するサービスの提供

第3条
リーダーズアカデミーの利用料金(以下本利用料金)はサービス内容を記載した別途料金表に基づきます。 料金を改定する場合、1ヶ月前までにお客様へ文書による事前通知を行い、1 ヶ月以内に本契約の解約がない場合、当該変更に同意したとみなします。

第4条

1. 本利用料金は「自動振替」にて、お支払いただきます。
初回のみ「入会金+開始月から 2 ヶ月分の月会費」をお支払いいただき、3 ヶ月目以降は「毎月 22 日」に、その翌月分の費用を自動振替させて頂きます。
各月 22 日に自動振替ができない場合(振替確認が出来ない場合)は、その翌月以降のサービスのご提供を中止させて頂く場合がございます。
2. 弊社が限定した事由以外は、一切受領した本利用料金の返還を行いません。

第5条
1. サービス提供は、お客様からリーダーズアカデミー申込書(以下申込書)を受領し、弊社の確認、承諾をもって開始します。 但し、リーダーズアカデミーの申込みに際してお客様から提供を受けた必要情報に漏れがあった場合は、当該情報の確認が取れ次第、サービス提供を開始します。 お客様が記入した申込書に偽りがあった場合やお客様の信用状態が著しく悪化した場合は、 サービスの提供を停止し、または本契約の解除をさせていただく場合がございます。
2. 契約プランの「参加人数」を超える人数の参加は、原則、認めておりません(その都度、参加人数分の料金を支払うのは不可)。
参加人数を増加する場合には、契約プランの更新が必要です

第6条
お客様が申込書に偽りを記入した場合、また申込書に記入した内容に変更がありその変更内容を弊社に届出をされず、 お客様がサービス提供を受けられなかった場合でも、これによりお客様に発生した損害について弊社は一切の責任を負いません。 また、お客様がサービス提供を受けられなかった期間についても、お客様は利用料金の支払義務を免れるものではありません。

第7条
サービス提供は、各サービスごとに設定された時間に行います。サービス提供時間を変更する場合はお客様へ事前通知を行います。
但し、定期、不定期のメンテナンスに伴うサービス提供時間の変更、または天災、火災、機器の故障、その他やむを得ない理由による サービス提供の停止は事前通知なしに行う場合があります。 これらのサービス提供時間の変更またはサービス提供の停止によりお客様に発生した損害について、弊社及び業務提携先は一切責任を負いません。

第8条
サービス利用に必要な端末機器、通信設備、その他設備、旅費交通費等はお客様の負担とします。

第9条
サービスを利用されたことによりお客様に損害が発生した場合、当該損害発生について弊社に故意または過失がある場合は、 それにより直接かつ通常生じる範囲内の損害に限り責任を負い、その他の特別損害については責任を負いません。

第10条
お客様の個人情報は株式会社ビジネスバンクと一般社団法人日本リーダーズ学会が共同で管理・運用します。 お客様本人の事前承諾を得た場合を除いて、第三者に対して開示を行いません。

第11条
お客様の業務内容が法令等に違反するとわかった場合、苦情若しくは金銭に関する取立ての電話が続く場合、 または弊社の運営を妨害する行為が行われた場合は、弊社の判断により一方的にサービスの提供を停止し、または本契約を解除する場合があります。 この場合、必要があれば第三者に申込書及びその他書類を公開する場合があります。 また、かかるサービス提供停止、本契約解除または申込書その他書類の公開によりお客様に発生した損害について、弊社は一切責任を負いません。

第12条
本契約の解約にあたっては1ヶ月前までに書面にて弊社へ申し出ることが条件となります。終了日は申請月の翌月末となります。
「リーダー強化プラン」「組織力強化プラン」「経営者実践力強化プラン」は最低 12 ヶ月の契約となります。12 ヶ月以降申し出がなければ本契約を自動更新いたします。
但し、下記事由が生じた場合、事前の通知なしに直ちに弊社は本契約の解除、またはサービス提供の停止を行うことができます。
(1)お客様の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算手続開始等の申し立てがあったとき
(2)お客様が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の財産について、仮差し押さえ、仮処分、保全差し押さえ、強制執行などが行われたとき
(4)お客様が本規約に定められた義務を履行しないとき
(5)その他、お客様について本契約を継続しがたい重要な事実が生じたと弊社が認めたとき。
この場合、お客様は、弊社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。

第13条
弊社は、1ヶ月前までにお客様に通知することによりサービスの提供を終了し、本契約を終了させることができます。かかるサービス提供終了または本契約終了によりお客様に発生した損害について、弊社は一切責任を負いません。

第14条
1.お客様が、本契約上の地位やサービス利用に関する全てまたは一部の権利を弊社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者へ譲渡することを禁止します。
2.お客様が、本契約によって知り得た弊社の業務上の情報(以下秘密情報。但し、公知の情報を含みません。)を本契約の目的以外の目的で使用すること及び弊社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者へ開示することを禁止します。お客様は、弊社から求められた場合についてはいつでも、遅滞なく、弊社の指示に従い秘密情報を弊社へ返還しまたは処分するものとします。

第15条
サービス内容、利用マニュアル及び本約款の著作権その他の知的財産権などの権利はすべて弊社に帰属し、 弊社の許可なくこれらの一部又は全部を複製、送信、転載、配布、頒布等をすることを禁止します。 上記が守られない場合、弊社は、お客様に当該賠償金を求償できるほか、合理的な弁護士報酬等の費用も請求でき、お客様は、弊社から求償または請求された金額を支払う義務を負うものとします。

第16条
本約款中のいずれかの条項が、法令等により無効、違法または執行不能等の判断を受けた場合でも、そのほかの条項はなお効力を有し存続します。また、弊社が本約款に定める権利の行使、実施をしなかったとしても、その権利の放棄を意味しません。

第17条
本約款は、従前の口頭または書面による交渉、約束、了解に関わらず弊社とお客様の完全な合意を構成するものとします。

第18条
第4条第1 項(未払いがある場合)及び第2項、第6条、第7条、第9条、第11条から第13条まで、第14 条第2項、並びに第15条から第19条までの約定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第19条
本約款の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断されるものとします。弊社とお客様は、本約定に関するいかなる紛争も東京地方裁判所を専属的管轄裁判所にすることに同意します。