【起業家のための創業補助金】3回目の公募が発表されました | |
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投稿日: 2013/09/25 | カテゴリー: 資本政策・補助金 |
「創業補助金」の対象者・補助内容とは?
今年の4月から新たに制度化された、
創業補助金の第3回目の公募が発表されました。
以前こちらの記事にて受給確率を上げるためのポイントを
お伝えいたしました。
改めてこの補助金について簡単に説明します。
まずは対象となる方を下記にてご確認ください。
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに
国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と
一緒に取り組んでいただきます。
- ① 地域の需要や雇用を支える事業を興す
- 起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者
- ② 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において
- 後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに
- 業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
- ③ 海外市場の獲得を念頭とした事業を興す
- 起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者
以上が対象者となります。
補助の内容は、
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や
広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費(別途基準を定めます)に対して
以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
補助率 補助上限額
[地域需要創造型起業・創業] 2/3 200万円
[第二創業] 2/3 500万円
[海外需要獲得型起業・創業] 2/3 700万円
となります。
3回目の公募の変更点とポイント
2回目の公募では、この補助金の知名度が上がったことによって
応募数が第1回目の約10倍ほどに増加しました。
そんな中、3回目となる今回の公募では、変更点がいくつかあります。
大きく変更になった部分は以下の3つです。
- ・旅費について新たに「宿泊費の規定」が新設
- ・「金融機関からの借入が必須」の旨が記載
- ・海外需要の場合に「間接的な事業」は対象外
これら3点が今回、新たに公募の内容に組み込まれました。
特に注意したのが、
【「金融機関からの借入が必須」の旨が記載】という部分です。
銀行から融資を受けるか否かは自由ですが、
「融資を受けても大丈夫」という認定を銀行などの認定支援機関から
受けなくてはなりません。
今回の補助金は、
東京の場合、電通さんが窓口を勤めております。
窓口には、事業計画を見て、その良し悪しを判断する能力がないので、
銀行などの金融機関にその役割を委ねたという見方が適当でしょう。
もう1点注意すべきは、
「日本政策金融公庫での認定」では、
この補助金の申請を行うことができないという点です。
予め、信用協会等で与信をする必要があります。
ここまで駆け足で、ご説明しましたが、
この補助金の申請をご希望の方は、
無料で相談を受付ますので、
担当の渡邊までご連絡くださいませ。
Tel >>> 03-6913-0220
Email >>> watanabe@bbank.jp
是非これから創業される方は、
うまくご活用いただければと思います。
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